【生活福祉資金貸付制度とは】
この貸付制度は、戦後激増した低所得者層の生活水準を向上させようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたものです。
現在では、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者世帯などを対象に、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会が相談窓口となって自立計画を作成し、無利子や低利子で資金貸付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活の安定を図るものです。
資金の種類
貸付資金の種類は、全部で4種類あります。各貸付資金の貸付条件は、下記「生活福祉資金のご案内」パンフレットをご覧ください。
資金種類 |
資金名 |
貸付対象 |
総合支援資金 | 生活支援費 住宅入居費 一時生活再建費 | 低所得世帯 |
福祉資金 | 福祉費 | 低所得世帯 障害者世帯 高齢者世帯 |
緊急小口資金 | 低所得世帯 | |
教育支援資金 | 教育支援費 就学支度費 | 低所得世帯 |
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 低所得高齢者世帯 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 低所得高齢者世帯 (生活保護世帯) |
(別表1)生活福祉資金一覧 (別表2)福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等
ご利用いただける世帯
この貸付制度をご利用いただける世帯は、山梨県内に住民登録(6ヶ月以上)し、居住する次の世帯となります。
低所得世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯 (一定基準とは、おおむね市町村民税非課税程度、または生活保護法に基 づく生活扶助規準〔Ⅰ類費+Ⅱ類費〕の1.7倍程度)
障害者世帯
- 身体障害者世帯
- 知的障害者世帯
- 精神障害者世帯
(身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯)
(療育手帳の交付を受けている者の属する世帯)
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯)
高齢者世帯
日常生活上介護・療養を要する65歳以上の高齢者がいる世帯
(注)本資金の連帯保証人は貸付を受けられません。
ご利用に際して
- この貸付資金は、生活の安定や立て直しを図ることを目的していますので、貸付申請から返済が完了するまでの間、お住まいの地区の民生委員や市町村社会福祉協議会が継続して支援・相談にあたります。 貸付後の支援・相談を拒まれる場合は、申請することはできませんのでご了承ください。
- 「連帯保証人」が必要です。ただし、連帯保証人を立てられない場合でも申請することができますが、貸付金額、貸付期間などの条件を制限する場合があります。また貸付利子が加算されます。
- 貸付利子は、連帯保証人を立てた場合は「無利子」。連帯保証人を立てない場合は「年1.5%」です。
- 償還期限内に償還完了できない場合は、残元金に対して「年3.0%」の延滞利子が発生します。
※連帯保証人は、次の全てを満たすことが必要です。
原則、山梨県内に居住し、年齢が65歳以下で、借受人より高収入の別世帯の方。
(借受人が返済困難時には借受人に代わり、貸付金の返還をすることができる方)
(注)本資金を利用されている方は、連帯保証人になれません。
(※「教育支援資金」及び「緊急小口資金」については、連帯保証人の有無にかかわらず無利子です。)
ご相談・お問い合せ先
お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合せください。