地域密着型サービスの外部評価の目的と基本方針
本会が実施する地域密着型サービスの外部評価は、山梨県内に開設した認知症対応型共同生活介護事業者(以下、「対象事業者」という。)が提供しているサービスの内容について、第三者の立場から客観的視点で行われる外部評価結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うことにより、自らが提供するサービスの質の確保と向上を図ることを目的とする。また、評価結果は、利用者がサービスを選択し、安心して利用を継続していくために必要な情報として活用されるよう広く公開することとする。
外部評価の体系及び評価項目
外部評価項目は、別添1によるものとする。
なお、評価を受ける事業所が複数のユニットで構成されている場合には、特別な事情がある場合を除き、下記の評価手続きはすべてのユニットについて行った上で、最終的な評価はグループホーム全体を単位として行うものとする。
外部評価の構成
外部評価は、本会と契約する複数の評価調査員(そのうち、主となる評価調査員を主任評価調査員とする。)により実施された「書面調査」と「訪問調査」の結果を総合した上で、本会としての決定に基づき行うものとする。
書面調査
本会は、対象事業所と外部評価業務委託を締結し、評価手数料の支払いを受けた後に、「現況調査」と「自己評価調査」を行うため、次の書面の提出を求めるものとする。
事業所の運営概要が分かる書類
【例】運営規程、利用契約書・重要事項説明書、パンフレット等
事業所のサービス提供概要が分かる書類
【例】介護計画書・業務日誌の様式、職員勤務時間表、食事内容の記録等
自己評価票および外部評価結果(様式1)
複数のユニットを持つグループホームにおいては、各ユニットごと記載したもの
事業所の運営概要が分かる書類
【例】運営推進会議の議事録等
上記の他、本会は、評価を適切に行うための情報収集を目的とし、対象事業所の利用者の家族に対するアンケート調査を実施するものとする。
アンケート調査を郵送で行う場合には、個人情報保護の観点から、アンケート調査票の送付は対象事業所が行い、回収を本会が行うものとする。
訪問調査
- 訪問調査は、書面調査を実施した後に、評価調査員が対象事業所を訪問し、別添1の評価項目についての調査を行うことにより実施するものとする。
- 訪問調査は原則として1日間とし、当該対象事業所の運営状況の概要等について評価調査員全員が管理者等から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評価項目に関する状況の調査を行うものとする。
- 所定の調査作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を行い、訪問調査を終了するものとする。
- 緊急を要する事項(明らかな基準省令違反により、利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、評価調査員は、本会を通じて当該対象事業所を所管する市町村及び本県の担当部局に通報するなど、適切な対応を行う。
- 評価を行う際には、評価調査員は、本会が発行する評価調査員であることを証する評価調査員証を常時所持し、対象事業所の職員から提示を求められたときには、提示するものとする。
評価結果の確定
- 主任評価調査員は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的に判断し、別添1の評価項目について、訪問調査を行った評価調査員全員の合意により評価を行い、遅滞なく評価報告書を本会あて提出するものとする。
- 本会は、(01)の報告書の提出を受けたときは、内容を確認の上、評価を受けた対象事業所に対して、郵送又は電子メールにより同報告書の写しを送付し、意見がある場合には挙証資料を添付した上で、本会が定める日までに提出することができる旨を告知するものとする。
- 本会は、(02)の告知期間が経過した後に、(01)の報告書を踏まえて本会としての評価結果を決定するものとする。
また、評価を受けた対象事業所から告知期間内に(02)の意見及び挙証資料の提出があったときは、これを参酌して(01)の報告書の内容を検討し、本会としての評価結果を決定するものとする。 ただし、いずれの場合にあっても、(01)の報告書又は評価を受けた対象事業所からの(02)の意見と挙証資料について専門的な観点から審査を行う必要があると判断したときは、評価審査委員会を開催するものとし、その審査結果を踏まえた上で、本会としての評価結果を決定するものとする。
結果の通知等
- 本会は、評価結果を決定したときは、これを評価を受けた対象事業所に通知するとともに、事業所から提出された自己評価および外部評価結果(様式1)と併せて、定められた様式及び方法に従い、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」に掲載するものとする。
調査員の登録・契約
本実施要領に定める評価手数料並びに外部評価の途中において以後の業務が遂行できなくなった場合の精算の方法は、次のとおりとする。
- 評価手数料 1事業所 56,000円
- 評価業務中止に係る精算の取扱い
申込者の都合並びに災害等の特別な事情により評価業務が履行できなくなったときは、本会は申込者に対して収納済みの評価手数料のうち次の金額を返還する。
評価業務中止の確定時期 |
返 還 額 |
訪問調査実施日の14日以前 | 評価手数料額の4分の3に相当する額 |
訪問調査実施日の前日から13日前まで | 評価手数料額の半額に相当する額 |
※訪問調査実施日以降は返還できません。
守秘義務
本会は、外部評価手続きの際に知り得た利用者又はその家族等の秘密については、5の(5)の場合等の正当な理由が無い限り、他に漏らさないこととする。また、その旨を評価調査員にも義務付けることとする。
山梨県に対する報告
本会は、外部評価を行った後、評価を実施した評価調査員、評価手順、評価結果等について、県において定められた外部評価実施報告書(別添2)により、県に対し報告するものとする
問い合わせ先
本実施要領は、評価を受ける対象事業所からの求めに応じて開示するものとする。
(別添1)自己・外部評価項目(※県が定めた外部評価項目とする。)
(別添2)外部評価実施報告書(※県が定めた様式とする。)
附 則
この要領は平成19年4月1日から適用する。
なお、平成18年4月1日指定の小規模多機能居宅介護事業所においては、平成18年度から適用することとする。
この要領は平成21年10月1日から適用する。
この要領は平成27年4月1日から適用する。