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山梨県社会福祉協議会後援名義等の申請について

平成26年8月22日

山梨県社会福祉協議会 総務企画課

 山梨県社会福祉協議会後援名義等の使用の承認にあたっては、申請が必要になります。

区分

「後援」
各種団体等が主催する事業で、本会として人的又は経費負担はしないが、事業の趣旨に賛同し、その開催を間接的に支援する場合

 

「共催」
本会が各種団体等と共同して事業の主催者の一員となり、事業の運営に参画し、人的負担又経費を伴い、責任を分担する場合

対象事業の主催者

  1. 国又は地方公共団体
  2. 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
  3. 新聞、ラジオ、テレビその他の報道機関
  4. 前各号に掲げるもののほか、設立目的や組織が明確であり、事業遂行能力が十分と認められる団体

対象事業 次の各号の要件を全て満たすこと

  1. 県民福祉の向上に寄与するなど、地域福祉を推進するうえで特に必要と認めるもの。
  2. 事業の規模・効果が広い範囲にわたるもの。また、広く県民一般を対象とするもの。
  3. 私的な利益を目的としないもの。
  4. 特定の宗教活動や政治活動を内容としないもの。
  5. 公序良俗に反しないものその他社会的な非難を 受けるおそれのないもの。

申請手続き

事業実施日の1ヵ月前までに、次に掲げる書類を添付し、 申請書(様式例)を提出してください。

  1. 団体の存在、事業運営の基礎を明らかにする書類(定款、規約等)
  2. 団体の役員その他事業関係者の住所あるいは身分を明らかにする書類(役員名簿等)
  3. 事業の目的及びその計画を明らかにする書類(開催要領、企画書等)
  4. 事業の後援・共催(予定)団体名を明らかにする書類(開催要領、企画書等)
  5. 入場料等を徴収する場合は、収支予算書
  6. 新規案件の場合は、団体の過去の事業実績を明らかにする書類

※毎年又は隔年定例的に実施する事業で、過去に本承認を受けている場合は、前回の承認時と変更がない場合に限り前項(1)及び(2)の書類を省略することができます。

承認後の手続き

次の条件のもと後援名義等の使用を承認します。万が一、違反した場合は、承認を取り消すとともに、以後申請があった場合にも承認はしません。

  1. 承認時の事業計画内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
  2. 事業終了後は、速やかにその結果について報告書を提出すること。
  3. 事故防止、救護体制等については、十分に配意すること。
  4. 後援の承認については、事業の経費は負担しないこと。
  5. 当該事業を利用して営業を目的とする宣伝や販売行為は、一切行わないこと。