貸付の対象者(※下記のいずれかを満たす山梨県内の施設・事業所)
(1)新たに保育補助者の雇上げを行う以下の施設又は事業所
①保育園及び幼保連携型認定こども園(※公立を除く)
②小規模保育事業を行う者
③事業所内保育事業を行う者
④企業主導型保育事業を行う者
※②,③,④は、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費、企業主導型保育事業費補助金の対象となる者を雇上げる場合は貸付対象外となる。
(2)特に保育士の業務負担軽減に資する取り組みを行っている上記の施設又は事業所で、県社会福祉協議会が適当と認める者。
貸付額
年額2,953,000円以内。
(ただし、貸付申請年度の4月1日時点で常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上であり、貸付により保育補助者を2人以上雇上げる場合、 年額 2,215,000円以内を加算し年額 5,168,000円 以内とすることができる)
※なお、詳細につきましては保育補助者雇上費貸付事業 募集要項をご覧ください
詳 細
◆ お問い合わせ ◆ 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課 電話 055-254-8654 FAX 055-254-8614 |